徳島県PTA連合会


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見舞金等の給付に関する規程

( 趣 旨 )
第1条 この規程は,徳島県PTA連合会基金規約(以下「規約」という。)第11条の規程に基づき徳島県PTA連合会(以下「県P連」という。)会員及びその子ども等に対する見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
( 受給者 )
第2条 見舞金の給付を受けることができる者は,規約第3条で定めた者とする。
  • (1) 県P連会員とは,郡市PTA連合会を通じて会費を納入している単位PTAの会員を言う。
  • (2) 県P連会員に準ずる者とは,県P連会員の代理を務めた者と中学生以下の県P連会員の子どもを言う。
( 給付の基準 )
第3条 見舞金等は,次の各号に掲げる基準に適合する者に給付する。
  • (1) PTA活動中における負傷に対しては3日以上の通院もしくは入院に対し,別表1に該当する場合に見舞金を給付する。
  • (2) 死亡に対しては,別表2に該当する場合に,死亡弔慰金を給付する。
( PTA活動 )
第4条 前条におけるPTA活動とは,日本PTA全国協議会,県P連,郡市町村P連,単位PTAが主催する事業を,PTA活動と言う。また,他団体の主催する事業にPTA会員として参加する場合もPTA活動とみなし,別表3に掲げる活動内容を言う。
( 時  効 )
第5条 別表1並びに別表2に掲げる該当者がでた場合は,遅滞なく届出をすることとする。同時に,事故発生時に所定の様式で県P連事務局に請求をする。事故発生日から1年を過ぎると請求の効力は失われる。
( 専  決 )
第6条 給付決定は,理事長の専決とするも,なお高度な判断が求められる場合は,役員会に諮 るものとする。 
( 給付金の支払い )
第7条 見舞金等は単位PTA会長を通じて給付する。
( 委  任 )
第8条  この規程に定めるものの他,必要な事項については,役員会において定める。
  • 附 則 1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
  • 附 則 2 18年度においては,18年6月1日にさかのぼりこの規程を適用する。
  • 附 則 3 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
  • 附 則 4 20年度においては,20年4月1日にさかのぼりこの規程を適用する。
  • 附 則 5 この規程は平成22年2月27日から施行する。
  • 附 則 6 この規程は,平成23年3月10日から施行する。
  • 附 則 7 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
  • 附 則 8 26年度においては,26年4月1日にさかのぼりこの規程を適用する。

別表1 負傷見舞金 (PTA活動中に限る)

(単位:円)
対象者通院3日以上入院3日以上
PTA会員3,0005,000
会員の子ども(就学前)3,0005,000
会員の子ども(小・中学生)3,0005,000
会員の代理参加者3,0005,000
注1 無資格運転,酒酔運転,その他本人に瑕疵がある場合は原則として認められない。
   また,地震津波等の天災も同様とする。
注2 可能な限り,安全互助会のときの基準を参考にする。

別表2 死亡弔慰金

(単位:円)
対象者PTA活動中PTA活動中以外
PTA会員100,00010,000
会員の子ども(就学前)100,000
会員の子ども(小・中学生)100,000100,000
会員の代理参加者100,000
注1 無資格運転,酒酔運転,その他本人に瑕疵がある場合は原則として認められない。
   また,地震津波等の天災も同様とする。
注2 可能な限り,安全互助会のときの基準を参考にする。

別表3 PTA活動の内容

活動区分活動内容
県P連・郡市町村P連・単位PTA主催

ア 総会・役員会・専門委員会等の諸会合並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打合会等を含む)

イ 各種研修会・スポーツ大会・レクリェーション大会等への参加(日P,四P大会等も含む)

ウ 県P連・郡市町村P連・単位PTAの代表として参加する各種会合等(上部団体,他機関・他団体主催であっても)

エ その他県P連・郡市町村P連・単位PTAが特に委嘱した業務への参加(視察,他団体との連絡・交渉業務等)

オ 前記(ア〜エ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなす。(他所に立ち寄った場合は,正規のものとは認められない。)

その他県教委等行政機関が実施するPTAに関する事業への参加

見舞金等の給付で高度な判断を要する事例

事例対応
入院と通院の両方ある場合 重複して給付はせず入院のみとする。
入院治療,退院後通院 入院時の請求により入院のみお見舞い金の給付をする。
通院で請求後,入院した場合 通院時の給付がされている場合は,入院請求により差額を給付する。
入院後,死亡した場合 入院お見舞い金と死亡弔慰金の両方を,給付する
小学校と中学校に子どもがいるPTA会員が死亡した場合 (PTA活動中以外) 死亡弔慰金の請求は,どちらか一方の単Pからの請求とする。
死亡原因が自殺の場合本人に瑕疵ある場合は原則として対象外であるが,社会的道義に反していない場合は給付する。
中学生のバイク2人乗り死亡事故無資格運転及び同乗者は負傷死亡ともに給付の対象とならない。
親は実在するが,理由があり一緒に生計を共にしていない場合、祖父母等が養育者になり,PTA会員として登録している方が死亡した場合(PTA活動中以外)各郡市P連事務局及び各郡市P連会長が単Pに事実確認を行い,災害報告書の各郡市P連会長承認印を押してある書類については受理する。
会員の子どもが通学途中の事故にあった場合の負傷見舞金負傷見舞金は,PTA活動中に限るので対象とならない。
*災害報告書は,必ず郡市P連会長が確認後に承認印を押してください。

死亡弔慰金,負傷見舞金の請求手続き

死亡弔慰金,負傷見舞金の請求手続きは次の図のとおりです。

PTA会員,会員の子供,会員の代理参加者の事故

事故発生から経過を見て請求(時効は1年)
報告必要書類作成
  • 死亡弔慰金・負傷見舞金
  • (1)災害報告書 (様式1)
  • (2)通帳の表紙のコピー添付
  • (3)PTA活動中の事故の場合のみ
  • 会長承認のPTA活動中を証明する書類添付
    (案内状,行事計画,実施要項等)
単位PTA会長

郡市P連事務局へ提出
郡市PTA連合会会長

県P連事務局へ提出
県PTA連合会会長

単P会長を通して
給    付
(見舞金等支払通知書送付)

金額を確認後
(様式2)見舞金等領収書

単Pから送付
県P連事務局


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