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見舞金等の給付に関する規程
別表1 負傷見舞金 (PTA活動中に限る)
対象者 | 通院3日以上 | 入院3日以上 |
PTA会員 | 3,000 | 5,000 |
会員の子ども(就学前) | 3,000 | 5,000 |
会員の子ども(小・中学生) | 3,000 | 5,000 |
会員の代理参加者 | 3,000 | 5,000 |
別表2 死亡弔慰金
対象者 | PTA活動中 | PTA活動中以外 |
PTA会員 | 100,000 | 10,000 |
会員の子ども(就学前) | 100,000 | ― |
会員の子ども(小・中学生) | 100,000 | 100,000 |
会員の代理参加者 | 100,000 | ― |
別表3 PTA活動の内容
活動区分 | 活動内容 |
県P連・郡市町村P連・単位PTA主催 |
ア 総会・役員会・専門委員会等の諸会合並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打合会等を含む) イ 各種研修会・スポーツ大会・レクリェーション大会等への参加(日P,四P大会等も含む) ウ 県P連・郡市町村P連・単位PTAの代表として参加する各種会合等(上部団体,他機関・他団体主催であっても) エ その他県P連・郡市町村P連・単位PTAが特に委嘱した業務への参加(視察,他団体との連絡・交渉業務等) オ 前記(ア〜エ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなす。(他所に立ち寄った場合は,正規のものとは認められない。) |
その他 | 県教委等行政機関が実施するPTAに関する事業への参加 |
見舞金等の給付で高度な判断を要する事例
事例 | 対応 | ||
1 | 入院と通院の両方ある場合 | 重複して給付はせず入院のみとする。 | |
ア | 入院治療,退院後通院 | 入院時の請求により入院のみお見舞い金の給付をする。 | |
イ | 通院で請求後,入院した場合 | 通院時の給付がされている場合は,入院請求により差額を給付する。 | |
ウ | 入院後,死亡した場合 | 入院お見舞い金と死亡弔慰金の両方を,給付する | |
2 | 小学校と中学校に子どもがいるPTA会員が死亡した場合 (PTA活動中以外) | 死亡弔慰金の請求は,どちらか一方の単Pからの請求とする。 | |
3 | 死亡原因が自殺の場合 | 本人に瑕疵ある場合は原則として対象外であるが,社会的道義に反していない場合は給付する。 | |
4 | 中学生のバイク2人乗り死亡事故 | 無資格運転及び同乗者は負傷死亡ともに給付の対象とならない。 | |
5 | 親は実在するが,理由があり一緒に生計を共にしていない場合、祖父母等が養育者になり,PTA会員として登録している方が死亡した場合(PTA活動中以外) | 各郡市P連事務局及び各郡市P連会長が単Pに事実確認を行い,災害報告書の各郡市P連会長承認印を押してある書類については受理する。 | |
6 | 会員の子どもが通学途中の事故にあった場合の負傷見舞金 | 負傷見舞金は,PTA活動中に限るので対象とならない。 | |
*災害報告書は,必ず郡市P連会長が確認後に承認印を押してください。 |
死亡弔慰金,負傷見舞金の請求手続き
死亡弔慰金,負傷見舞金の請求手続きは次の図のとおりです。