徳島県PTA連合会


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徳島県PTA連合会会則

第1章  総  則
(名 称)
第1条 本会は,徳島県PTA連合会と称する。
(事務局の所在地)
第2条 本会の事務局は,徳島市北田宮1丁目8の68 徳島県教育会館内に置く。
(目 的)
第3条 本会は,家庭・学校・地域における児童・生徒の健全な成長を願い,自ら学習し信頼と会員相互の連帯の絆を深めながら,教育の振興,発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,第3条の目的達成のため,次の事業を行う。
  • (1) 教育振興並びにPTA活動に関する調査,研究及び研修
  • (2) 健全育成に関する調査,研究及び研修
  • (3) 関係諸団体との連携及び連絡協議
  • (4) 組織団体に対する後援並びに会員の親睦
  • (5) その他必要な事項
(活動の制限)
第5条 本会は,次の活動を制限する。
  • (1) 特定の政党や宗教に偏る行為
  • (2) 営利を目的とする行為
  • (3) 本会または,本会の役員の名で選挙候補者の推薦
  • (4) 学校の人事その他管理事項への干渉
第2章  組  織
(会 員)
第6条 本会は,別表1に定める各郡市PTA連合会(以下,各郡市P連という)をもって組織し,各郡市P連の会員をもって会員とする。
2 本会は,正会員として公益社団法人日本PTA全国協議会に加入する。
(入 会)
第7条 本会を退会した郡市P連が,再度会員になろうとするときは,入会申込書を本会の会長に提出し,役員会の承認を受けなければならない。会員になろうとする前年度に入会申込書を提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の事由によって,資格を喪失する。
  • (1) 退会したとき
  • (2) 会員である団体が解散したとき
  • (3) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは,理由を付けた退会届を,本会の会長に提出しなければならない。ただし,該当年度の会費は納入後とする。
(除 名)
第10条 次の各号の一に該当するときは,総会において出席者の半数以上の議決を経て,会長がこれを除名することができる。ただし,総会の日から一週間前までにその旨を通知しなければならない。
  • (1) 本会の名誉を傷付ける行為,又は本会の目的に違反する行為があったとき
  • (2) 本会の会員としての義務に違反したとき
  • (3) 会費を納入しないとき
  • (4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名した場合は,除名した者に対しその旨を通知しなければならない。
第3章  役  員
(役 員)
第11条 本会に次の役員をおく。
  • 会  長  1名
  • 副会長  若干名  
  • 理  事  若干名(正副会長,監事を除く各郡市P連会長)
  • 監  事  3名          
(役員の任務)
第12条 役員の任務は,次のとおりとする。
  • (1) 会長は,本会を代表し会務を総理する。
  • (2) 副会長は,会長を補佐し,会長不在の時は代理する。徳島県PTA連合会役員選考規程第5条の規程にもとづきブロックから選任された者は,専門委員会に担当役員として配属する。
  • (3) 理事は,本会の運営審議にあたる。
  • (4) 監事は,本会の会計処理に関するすべてを監査する。
  •     監事は,専門委員会に担当役員として配属する。
(役員の選出)
第13条 会長,副会長,監事は,徳島県PTA連合会役員選考規程にもとづき選出し,総会の承認を得る。
2 顧問は,会長が理事会の議を経て,総会の承認を得る。また,必要あるときには会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は,1カ年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
第4章  会  議
(会 議)
第15条 本会に次の会議を置く
  • (1) 総   会
  • (2) 三 役 会
  • (3) 理 事 会
  • (4) 役 員 会
  • (5) 専門委員会
  • (6) 役員選考委員会
  • (7) 表彰審査会
  • (8) 事務局連絡会
(総 会)
第16条 総会は,年1回開催する。
2 会長が必要と認めた場合又は,会員たる郡市P連の3分の1以上の要望があった場合は,臨時総会を開催することができる。
(総会通知)
第17条 総会は,会長が招集する。
2 総会の開催通知は,10日前までに会員たる各郡市P連会長,同事務局及び代議員に送付する。
(総会の構成)
第18条 総会は,本会の役員,各郡市P連会長,同事務局及び代議員で構成する。
2 総会の代議員数は,別表2に定め,1票の議決権を有する。
(総会の成立)
第19条 総会は,代議員総数の過半数(委任状含)以上が出席し,出席者の過半数をもって決議する。
(委任状・議事録)
第20条 総会に出席できない代議員は,別に定める委任状を総会開会までに,提出した場合は,前条の出席者とみなす。
2 総会の議事録には,議事の経過及び結果を記載し,議長並びに出席者2名以上が署名捺印のうえ,2部県P連事務局に保管する。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は,会長または代議員の中から指名を受けたものがこれにあたる。
(総会の議決事項)
第22条 総会は,最高議決機関で次の事項は,総会の承認を必要とする。
  • (1) 事業及び決算報告
  • (2) 事業計画及び予算審議
  • (3) 役員の承認
  • (4) 会則の制定及び改正
2 緊急動議の提案については,先に動議としての可否を審議した後,内容を審議しなければならない。
(三役会)
第23条 三役会は,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 三役会は,会長,副会長,監事,県P連事務局長で構成し,必要に応じ会長が招集する。
3 緊急を要する事項については,三役会は理事会の権限を代行することができる。ただし,この場合次期理事会において報告しなければならない。
(理事会)
第24条 理事会は,総会に次ぐ決議機関とし,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 理事会は,第11条の役員及び県P連事務局長をもって構成する。
3 理事会の定足数及び議決については,理事総数の過半数(別に定める委任状含)以上が出席し,出席者の過半数をもって決議する。ただし,監事と県P連事務局長は,議決に加わる権利を有しない。
4 理事会の承認をもって,顧問は出席することができる。ただし,議決に加わる権利を有しない。
5 会議の議長は,会長がこれにあたる。
6 理事会は,年5回これを開催する。ただし会長が必要と認めた場合は,臨時理事会を開くことができる。
(理事会付議事項)
第25条 理事会は,次の事項を審議決定する。
  • (1) 会務を執行するための方針に関する事項
  • (2) 総会の招集及び,総会に付議すべき事項
  • (3) 総会より委任された事項
  • (4) 専門委員会の設置に関する事項
  • (5) 会則の制定・改正,会廃に関する事項
  • (6) 事務局の任免に関する事項
  • (7) 予算に関する事項
  • (8) その他会務運営に必要と認めた事項
(役員会)
第26条 定例役員会は,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 役員会は,各郡市P連の会長,県P連事務局長及び専門委員会委員長をもって構成し,その議決は多数決による。
3 役員会は,年5回これを開催する。ただし会長が必要と認めた場合は,臨時役員会を開くことができる。
4 役員会に各郡市P連事務局,及び県P連会長が必要と認めた者を出席させることができる。
(専門委員会)
第27条 常設の専門委員会は,広報委員会,研修委員会,総務委員会とする。
2 専門委員会は,別表3に定める各郡市P連ごとに推薦された委員をもって構成する。ただし,総務委員会に限り,各郡市P連会長の充て職とする。また県P連役員の中から県P連会長が必要と認めたもので構成する
(専門委員会の開催)
第28条 専門委員会は,必要に応じて開催する。
2 専門委員会は,委員長が招集する。
(専門委員会の役員)
第29条 専門委員会に次の役員をおく。
  • (1) 委 員 長  1名
  • (2) 副委員長   3名(各ブロック1名)
(専門委員会の役員等の任務)
第30条 専門委員会の役員等の任務は,次のとおりとする。
  • (1) 委員長は,委員会を代表し会務を総理し,県P連代議員を兼ねる。
  • (2) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長不在の時は代理する。
  • (3) 委員は,委員会及び関係行事の運営にあたる。
(専門委員会の正副委員長の互選)
第31条 正副委員長は,各専門委員会の委員により互選する。
(専門委員会委員の任期)
第32条 専門委員会の委員の任期は,1カ年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第33条 理事会は,必要に応じて委員会を設置することができる。
2 設置する委員会の任務・構成及び設置期間は,理事会において協議決定する。
3 委員会を設置するにあたり,専門委員会の条文を準用する。
(役員選考委員会)
第34条 本会に役員選考委員会を開く。
2 役員選考委員会及び役員の選考・選出に関する規定は,別に定める。
(表彰審査会)
第35条 本会に表彰審査会を置く。
2 表彰に関する規定は,別に定める。
(表彰審査会の構成)
第36条 表彰審査会は,役員会をもってこれに充てる。
(事務局連絡会)
第37条 この会と各郡P連相互の連絡調整をはかるため,必要に応じて事務局連絡会を開催する。
2 事務局連絡会の出席者は,県P連事務局と各郡市P連事務局担当者とする。
3 事務局連絡会に県P連三役が出席することができる。
(非常変災時における会議)
第38条 非常変災時により,第15条に定める会議を開催することができない場合には,書面や電磁的方法により会議を開催することができる。
2 会長が必要と認めたときに開催する。
3 委任状は書面のみならずファクシミリ又は電磁的記録も可とする。
4 書面又は電磁的記録により意思表示をすることができ,議案を表決することができる。
第5章  事 務 局
(構 成)
第38条 事務局には,事務局長・事務局員を置くことができる。
2 事務局長(特別職)・事務局員(一般職・パート職)は,理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 事務局は,この会の事務局規程により運営する。
第6章  経  理
(経 費)
第39条 本会の経費は,会費その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は,総会において決定し,毎年7月末まで残額を納入することを義務とする。
3 既納の会費は,返還しない。
(会計年度)
第40条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
第7章  市町村合併
(特例事項)
第41条 市町村合併に係る議案は,理事会で決定し実施できる。その場合直近の総会で報告する。
2 前項の議案は,次の項目とする。
  • (1) 郡市及び連合会の名称及び枠組みの変更に関する議案
  • (2) 代議員数及び専門委員会委員数の変更に関する議案
  • (3) その他,関係郡市PTA連合会からの提出議案
3 第2項第1号に示す枠組みの変更については,関係郡市で事前に調整できた案件を議案とする。
附  則

  • 本会則は,昭和32年7月 5日から実施する。
  • 本会則は,昭和43年5月30日から実施する。
  • 本会則は,昭和46年4月 1日から実施する。
  • 本会則は,昭和47年6月18日から実施する。
  • 本会則は,昭和52年6月 8日から実施する。
  • 本会則は,昭和54年6月12日から実施する。
  • 本会則は,昭和62年6月23日から実施する。
  • 本会則は,平成10年6月19日から実施する。
  • 本会則は,平成16年6月11日から実施する。
  • 本会則は,平成17年6月10日から実施する。
  • 本会則は,平成18年6月 9日から実施する。
  • 本会則は,平成19年6月 8日から実施する。
  • 本会則は,平成22年2月27日から実施する。
  • 本会則は,平成23年6月 9日から実施する。
  • 本会則は,平成24年6月 7日から実施する。
  • 本会則は,平成25年6月 6日から実施する。
  • 本会則は,平成26年3月 3日から実施する。
  • 本会則は,平成29年6月 7日から実施する。
  • 本会則は,令和 2年6月 5日から実施する。
別表1  第6条(会 員)
ブロック名郡市名連合会名
中部鳴門市鳴門市PTA連合会
名西郡名西郡PTA連合会
板野郡板野郡PTA連合会
南部小松島市小松島市PTA連合会
阿南市阿南市PTA連合会
勝浦郡勝浦郡PTA連合会
那賀郡那賀郡PTA連合会
海部郡海部郡PTA連合会
西部阿波郡阿波市PTA連合会
吉野川市吉野川市PTA連合会
美馬市美馬市PTA連合会
つるぎ町つるぎ町PTA連合会
三好地区三好地区PTA協議会
別表2  第18条(代議員数)
ブロック名連合会名代議員数
中部鳴門市PTA連合会517
名西郡PTA連合会4
板野郡PTA連合会8
南部小松島市PTA連合会418
阿南市PTA連合会7
勝浦郡PTA連合会2
那賀郡PTA連合会2
海部郡PTA連合会3
西部阿波市PTA連合会418
吉野川市PTA連合会4
美馬市PTA連合会3
つるぎ町PTA連合会2
三好地区PTA協議会5
専門委員会広報委員会13
研修委員会1
総務委員会1
56
別表3  第27条(専門委員会)
ブロック名連合会名専門委員会
広報研修総務
中部鳴門市PTA連合会121
名西郡PTA連合会121
板野郡PTA連合会121
南部小松島市PTA連合会121
阿南市PTA連合会121
勝浦郡PTA連合会111
那賀郡PTA連合会111
海部郡PTA連合会121
西部阿波市PTA連合会121
吉野川市PTA連合会121
美馬市PTA連合会121
つるぎ町PTA連合会121
三好地区PTA協議会121
各郡市P連会長以外の県P連役員000〜5
132413〜18


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