第2章 組 織
(会 員)
第6条 本会は,別表1に定める各郡市PTA連合会(以下,各郡市P連という)をもって組織し,各郡市P連の会員をもって会員とする。
2 本会は,正会員として公益社団法人日本PTA全国協議会に加入する。
(入 会)
第7条 本会を退会した郡市P連が,再度会員になろうとするときは,入会申込書を本会の会長に提出し,役員会の承認を受けなければならない。会員になろうとする前年度に入会申込書を提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の事由によって,資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 会員である団体が解散したとき
- (3) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは,理由を付けた退会届を,本会の会長に提出しなければならない。ただし,該当年度の会費は納入後とする。
(除 名)
第10条 次の各号の一に該当するときは,総会において出席者の半数以上の議決を経て,会長がこれを除名することができる。ただし,総会の日から一週間前までにその旨を通知しなければならない。
- (1) 本会の名誉を傷付ける行為,又は本会の目的に違反する行為があったとき
- (2) 本会の会員としての義務に違反したとき
- (3) 会費を納入しないとき
- (4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名した場合は,除名した者に対しその旨を通知しなければならない。
第4章 会 議
(会 議)
第15条 本会に次の会議を置く
- (1) 総 会
- (2) 三 役 会
- (3) 理 事 会
- (4) 役 員 会
- (5) 専門委員会
- (6) 役員選考委員会
- (7) 表彰審査会
- (8) 事務局連絡会
(総 会)
第16条 総会は,年1回開催する。
2 会長が必要と認めた場合又は,会員たる郡市P連の3分の1以上の要望があった場合は,臨時総会を開催することができる。
(総会通知)
第17条 総会は,会長が招集する。
2 総会の開催通知は,10日前までに会員たる各郡市P連会長,同事務局及び代議員に送付する。
(総会の構成)
第18条 総会は,本会の役員,各郡市P連会長,同事務局及び代議員で構成する。
2 総会の代議員数は,別表2に定め,1票の議決権を有する。
(総会の成立)
第19条 総会は,代議員総数の過半数(委任状含)以上が出席し,出席者の過半数をもって決議する。
(委任状・議事録)
第20条 総会に出席できない代議員は,別に定める委任状を総会開会までに,提出した場合は,前条の出席者とみなす。
2 総会の議事録には,議事の経過及び結果を記載し,議長並びに出席者2名以上が署名捺印のうえ,2部県P連事務局に保管する。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は,会長または代議員の中から指名を受けたものがこれにあたる。
(総会の議決事項)
第22条 総会は,最高議決機関で次の事項は,総会の承認を必要とする。
- (1) 事業及び決算報告
- (2) 事業計画及び予算審議
- (3) 役員の承認
- (4) 会則の制定及び改正
2 緊急動議の提案については,先に動議としての可否を審議した後,内容を審議しなければならない。
(三役会)
第23条 三役会は,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 三役会は,会長,副会長,監事,県P連事務局長で構成し,必要に応じ会長が招集する。
3 緊急を要する事項については,三役会は理事会の権限を代行することができる。ただし,この場合次期理事会において報告しなければならない。
(理事会)
第24条 理事会は,総会に次ぐ決議機関とし,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 理事会は,第11条の役員及び県P連事務局長をもって構成する。
3 理事会の定足数及び議決については,理事総数の過半数(別に定める委任状含)以上が出席し,出席者の過半数をもって決議する。ただし,監事と県P連事務局長は,議決に加わる権利を有しない。
4 理事会の承認をもって,顧問は出席することができる。ただし,議決に加わる権利を有しない。
5 会議の議長は,会長がこれにあたる。
6 理事会は,年5回これを開催する。ただし会長が必要と認めた場合は,臨時理事会を開くことができる。
(理事会付議事項)
第25条 理事会は,次の事項を審議決定する。
- (1) 会務を執行するための方針に関する事項
- (2) 総会の招集及び,総会に付議すべき事項
- (3) 総会より委任された事項
- (4) 専門委員会の設置に関する事項
- (5) 会則の制定・改正,会廃に関する事項
- (6) 事務局の任免に関する事項
- (7) 予算に関する事項
- (8) その他会務運営に必要と認めた事項
(役員会)
第26条 定例役員会は,会則及び総会の決議にもとづいて,本会の運営審議にあたる。
2 役員会は,各郡市P連の会長,県P連事務局長及び専門委員会委員長をもって構成し,その議決は多数決による。
3 役員会は,年5回これを開催する。ただし会長が必要と認めた場合は,臨時役員会を開くことができる。
4 役員会に各郡市P連事務局,及び県P連会長が必要と認めた者を出席させることができる。
(専門委員会)
第27条 常設の専門委員会は,広報委員会,研修委員会,総務委員会とする。
2 専門委員会は,別表3に定める各郡市P連ごとに推薦された委員をもって構成する。ただし,総務委員会に限り,各郡市P連会長の充て職とする。また県P連役員の中から県P連会長が必要と認めたもので構成する
(専門委員会の開催)
第28条 専門委員会は,必要に応じて開催する。
2 専門委員会は,委員長が招集する。
(専門委員会の役員)
第29条 専門委員会に次の役員をおく。
- (1) 委 員 長 1名
- (2) 副委員長 3名(各ブロック1名)
(専門委員会の役員等の任務)
第30条 専門委員会の役員等の任務は,次のとおりとする。
- (1) 委員長は,委員会を代表し会務を総理し,県P連代議員を兼ねる。
- (2) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長不在の時は代理する。
- (3) 委員は,委員会及び関係行事の運営にあたる。
(専門委員会の正副委員長の互選)
第31条 正副委員長は,各専門委員会の委員により互選する。
(専門委員会委員の任期)
第32条 専門委員会の委員の任期は,1カ年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第33条 理事会は,必要に応じて委員会を設置することができる。
2 設置する委員会の任務・構成及び設置期間は,理事会において協議決定する。
3 委員会を設置するにあたり,専門委員会の条文を準用する。
(役員選考委員会)
第34条 本会に役員選考委員会を開く。
2 役員選考委員会及び役員の選考・選出に関する規定は,別に定める。
(表彰審査会)
第35条 本会に表彰審査会を置く。
2 表彰に関する規定は,別に定める。
(表彰審査会の構成)
第36条 表彰審査会は,役員会をもってこれに充てる。
(事務局連絡会)
第37条 この会と各郡P連相互の連絡調整をはかるため,必要に応じて事務局連絡会を開催する。
2 事務局連絡会の出席者は,県P連事務局と各郡市P連事務局担当者とする。
3 事務局連絡会に県P連三役が出席することができる。
(非常変災時における会議)
第38条 非常変災時により,第15条に定める会議を開催することができない場合には,書面や電磁的方法により会議を開催することができる。
2 会長が必要と認めたときに開催する。
3 委任状は書面のみならずファクシミリ又は電磁的記録も可とする。
4 書面又は電磁的記録により意思表示をすることができ,議案を表決することができる。