〈規 定〉
第1条 本会の行う表彰等は,この規程による。
〈表彰の目的〉
第2条 この規程は,PTAにおける活動が社会教育の発展に貢献したことに対して表彰を行う。
〈被表彰者〉
第3条 被表彰者は,徳島県PTA連合会及び会員(別表1に定める)ごとに,その所属する団体とする。
〈表彰の種類及び対象者〉
第4条 本会が行う表彰の種類は,次のとおりとする。
- 1.個人功労 (表彰状)
- 個人功労は,次の基準による
- @ PTA活動に尽力した者
- A 特に顕著な活動実績を残した者
- 2.団体功労 (表彰状)
- 団体功労は,次の基準による
- @ 特に顕著な活動実績を残した団体
- 3.特別功労 (表彰状と記念品)
- 特別功労は,次の基準による
- @ 単Pの会長を通算3年以上歴任し退任した者
- A 町村P連の会長を通算3年以上歴任し退任した者
- B 郡市P連の会長を通算3年以上歴任し退任した者
- C 県P連で特に顕著な活動をし退任した者
〈申 請〉
第5条 個人功労,団体功労の対象者の申請数は,次のとおりとする。
@ 個 人:各郡市P連 若干名 A 団 体:各郡市P連 2団体まで
2 個人功労,団体功労及び特別功労の対象者の申請は,別に定める表彰申請書を定められた期日までに事務局に提出する。
〈審 査〉
第6条 申請のあった者について三役会で表彰審査し,役員会で承認された者をもって表彰伝達する。
〈特別表彰〉
第7条 全国的または,地方的に顕著な功労のあった者や団体,及び県P連で顕著な活動をした者については,
日本PTA全国協議会などへ表彰申請をする。
〈日本PTA表彰の申請〉
第8条 日本PTA全国協議会への申請は,表彰審査会で承認された者をもって申請を行うものとする。
〈退 任〉
第9条 前条までの規程にかかわらず,県P連会長・及び事務局長,郡市P連会長及び同事務局長並びに県P連各専門委員長が退任した場合は,表彰状・感謝状・記念品を贈る。
〈規程の改正〉
第10条 本規程の改正は,役員会において郡市P連の半数以上の同意を必要とする。
〈附 則〉
- この規程は,平成16年4月1日から実施する。
- この規程は,平成20年4月1日から実施する。
- この規程は,平成21年4月1日から実施する。
- この規程は,平成22年4月1日から実施する。
- この規程は,平成24年2月21日から実施する。
- この規程は,平成26年3月3日から実施する。
- この規程は,平成30年4月22日から実施する。