徳島県PTA連合会


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徳島県PTA連合会基金規約

( 設  立 )
第1条 徳島県PTA連合会安全互助会の解散に伴い,同会の所有していた危険度資金積立金を原資とし基金を設立し名称を徳島県PTA連合会基金(以下「基金」という。)と称する。
( 目  的 )
第2条 基金は,徳島県PTA連合会(以下「県P連」という。)活動の円滑な運営を図る ことを目的とする。
( 事  業 )
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) PTA賠償責任保険加入(県P連が扱う団体傷害保険の申込み締切日までに加入していない単位PTAは除く)
  • (2) 県P連会員及び県P連会員に準ずる者への見舞金事業
  • (3) 全国大会開催県としての補助
  • (4) 一般会計への財政補助(研修費・事務費等)
  • (5) その他(役員会で必要と認めたもの)
( 役  員 )
第4条 基金を運営するために次の役員を置く
  • (1) 理事長  1名
  • (2) 副理事長  若干名
  • (3) 理事  若干名
  • (4) 監事  若干名
  • 2 理事長は,県P連会長を充てる。
  • 3 副理事長は,県P連副会長を充てる 。
  • 4 理事は,県P連理事を充てる 。
  • 5 監事は,県P連監事を充てる。
( 役員の職務 )
第5条 理事長は,この基金を代表し総括する。
  • 2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,あらかじめ定められた者が理事長の職務を代理する。
  • 3 理事は,基金の運営をする。
  • 4 監事は,必要に応じて基金の会計処理を監査し,その結果を総会及び役員会に報告する。
( 役員会 )
第6条 役員会は,理事長が招集をし議長となる。
  • 2 役員会は構成員の過半数の出席をもって成立し,出席者の過半数の同意をもって決定する。委任状は,これを認める。
  • 3 役員会は,第3条に規定する事業の他,必要な事項について協議し,これを処理する。
  • 4 役員会は,必要と認める場合有識者の出席を求めることができる。
( 総  会 )
第7条 基金は,PTA会員の総意に基づき運営されるものであり,県P連総会をもって基金の総会とする。
2 総会に於いて次の事項を審議する。
  • (1) 事業報告・事業計画の承認に関すること
  • (2) 会計の予算・決算の承認に関すること
  • (3) 役員の承認に関すること
  • (4) 規約等の改正に関すること
  • (5) その他
( 事務局 )
第8条 基金の運営のために事務局を置く。
  • 2 事務局には,事務局長を置く。ただし,理事長が必要と認めた場合は事務局員を置くことができる。
  • 3 事務局長並びに局員は,県P連事務局長並びに局員を充てる。
  • 4 事務局長は,理事長の命を受け,基金の事業に関する業務を処理するとともに,年度末の結果を,役員会等を通じて報告し,各郡市P連事務局は,各単位PTAに伝える。
( 運  営 )
第9条 基金の運営は,次の各号をもって充てるものとする。
  • (1)設立時の資金
  • (2)その他の収入
2 基金が無くなり次第,基金の役目は終了する。
( 会計年度 )
第10条 基金の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
( 委  任 )
第11条 この規約に定めるものの他,必要な事項については,別に規程を定める
2 規程で定めるものの他,必要な事項については役員会において協議する。
  • 附 則 1 この規約は平成19年4月1日から施行する。
  • 附 則 2 平成18年度においては6月1日にさかのぼり本規約を適用する。
  • 附 則 3 この規約は平成20年4月1日から施行する。
  • 附 則 4 この規約は平成21年4月1日から施行する。
  • 附 則 5 この規約は平成22年2月27日から施行する。
  • 附 則 6 この規約は平成23年6月9日から施行する。ただし,平成23年度においては,4月1日にさかのぼり本規約を適用する。

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